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お亡くなりになられた方が不動産をお持ちになっていた場合、相続人に名義書き換えする必要があります。
この手続きは、遅くなると、早い段階で手続きをしていれば不要であった書面や不要であった手続きを踏まなければならなくなるときがあります。余分な手続きをするということはその分費用が余計にかかるということです。
一般的に遺産の中で不動産は一番高価なものではないでしょうか?
その手続きはなるべく早めに行いましょう。
当事務所では、相続による名義変更はもとより、節税対策に即した相続方法を提携税理士に相談の上、アドバイスも行います。 |
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不動産を売却したときは登記必要です。当事務所では、契約書の作成から承っております。
また、贈与税に関する控除を利用して配偶者やお子様に贈与する場合の登記につきましても承っております。 |
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| 現在住んでおられるところが変わった場合、登記名義人の表示の変更登記の必要があります。このような登記も当事務所にお任せください。 |
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ご相談 |
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お電話・メールにてご相談ください。 |
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受任 |
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物件の調査、価格の査定に基づき方針を決定します。 |
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必要書類の収集 |
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登記に必要な書面を取得し、それに基づき必要書類を作成します。 |
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押印 |
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出来上がった書面に押印していただきます。 |
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登記申請 |
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必要書類がそろいましたら、登記申請させていただきます。 |
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手続き完了 |
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手続きが完了いたしましたら、登記識別情報(いわゆる権利書)登記事項証明書取得し、交付いたします。 |
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| 項目 |
備考 |
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| 相続による名義書換 |
報酬5万円〜この他に実費(登録免許税 不動産の固定資産税評価格×4/1000、登記事項証明書1通につき1,000円)がかかります。 |
売買・贈与による
名義書き換え |
報酬5万円〜この他に実費(登録免許税 不動産の固定資産税評価格×10/1000または20/1000、登記事項証明書1通につき1,000円)がかかります。 |
| 名義人の表示変更 |
報酬 1万円〜この他に実費(登録免許税 不動産の個数×1000円、登記事項証明書1通につき1,000円)がかかります。 |
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