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友人・知人等にお金を貸して返ってこないことはよく聞く話です。
当事務所では、裁判内外を問わず貸金の回収のお手伝いもさせていただきます。
回収方法は、原則として下記の順番で手続きを進めます。 |
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| 内容証明郵便により返済の催告を行います。この催告は、催告後一定期間に訴訟を起こすことにより、時効の中断(一定期間すると債務が無くなってしまう事を止めること)の効力もございます。 |
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| 裁判所の関与した手続きです。債務者の異議なく終了すると確定した判決と同一の効力があります。 |
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| いわゆる裁判です。訴額が140万円以下で簡易裁判所でする手続きにつきましては、代理人として、それ以外は本人訴訟の書類の作成をさせていただきます。 |
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裁判というと難しいものと思われるかもしれませんが、訴額が60万円以下のときは、簡易裁判所に少額訴訟による手続きで裁判を進めることができます。この手続きで行うと、
最初の口頭弁論終結後すぐに判決が下されます。 |
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| このような裁判が出たにもかかわらず、返済がなされないときは、債務者の財産に対し強制執行を行っていきます。 |
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ご相談 |
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お電話・メールにてご相談ください。 |
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受任 |
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受任後、債務者に連絡をとります。 |
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内容証明郵便の発送・裁判 |
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財産への執行 |
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任意整理・特定調停・再生・破産のうち手続きを決定し、交渉・申請を進めていきます。 |
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| 項目 |
費用 |
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| 内容証明郵便 |
1通につき 1万円〜 |
| 訴訟
(140万円以下) |
10万円〜(実費別) |
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