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身近な人がお亡くなりになると、相続人になられた方は色々な手続きを行わなければなりません。
財産面では遺産を相続するか、それとも放棄するかを決定します。
相続する場合は遺産の名義書換が必要となり、放棄する場合には管轄家庭裁判所への申述が必要となります。当事務所では相続によって生じる様々な諸手続きのお手伝いをさせて頂きます。 |
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・不動産名義の書換  |
| ・その他の財産名義書換 |
| 有価証券、銀行口座の名義変更には、相続を証する書類の添付が命じられますが、当事務所にて代行も承ります。 |
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| 亡くなられた方の借金が大きいなどの理由から相続を放棄される場合、自分が相続人であることを知った日(一般的には故人が亡くなられた日)から、3ヶ月以内に管轄家庭裁判所に届出(申述)が必要です。当事務所では届出書(申述書)の作成も承ります。 |
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ご相談 |
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お電話・メールにてご相談ください。 |
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ご依頼 |
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ご依頼後、調査をさせて頂きます。 |
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書類作成 |
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提出書類の作成をいたします。 |
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書類提出 |
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取り扱い機関に提出いたします。 |
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手続完了 |
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完了証明の書面などをお渡しいたします。 |
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| 項目 |
費用 |
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| 有価証券などの名義変更 |
報酬2万円〜 |
| 相続放棄の申述 |
報酬3万円〜 |
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