裁判所に破産の申し立てをし、免責の決定を得ることにより借金を棒引きにすることです。 ただし、ある程度の制限(一定時期会社の役員に就任できない等)を受けることになります。
以上の4種類が大体の手続きですが、どの手続きを選択するかは、お客様の借り入れ状況、収入、社会的地位、財産状況等を総合的に判断し、決定するしかありません。 当事務所では、お客様の悩みをお聞きし、より適した解決方法をご提案する自信がございます。